外国人留学生を採用する時の、ビザの手続きは?

こんにちは。ASIA Linkの小野です。

外国人留学生は、「留学」という在留資格を持って、日本に滞在しています。

私たちが一般的に言う「ビザ」とは、正式にはこの「在留資格」のことです。

「留学」の在留資格を持っている外国人を、そのまま正社員や契約社員として 採用することはできません。 (アルバイトとして採用することは可能です。)

それでは、留学生を正社員または契約社員として採用するとき、どのような在留資格に 変更すればよいのでしょうか?
私たちは、わかりやすく「就労ビザ」と総称していますが、この「日本ではたらく」ための 在留資格には、職業によってたくさんの種類があります。 このうち、留学生が取得する「就労ビザ」は、主に以下の2種類です。
■人文知識・国際業務
■技術

簡単に言えば、
文系職として採用する場合・・・「人文知識・国際業務」
理系職(エンジニア等)として採用する場合・・・「技術」 となります。

「留学」から上記の就労資格に変更するときには、法務省で指定されている書類を 準備の上、原則として入社予定の留学生本人が管轄の入国管理局へ出向いて提出します。 早ければ数週間で就労資格への変更ができますが、長い場合は3ヶ月程度かかることも ありますので、入社までに余裕を持って申請手続きを行ってください。
準備する書類は、以下の法務省webサイトから見ることができます。

■在留資格変更許可申請について(「人文知識・国際業務」「技術」共通) http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
■「人文知識・国際業務」への資格変更の場合 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_11.html ■「技術」への資格変更の場合 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_10.html

上記の法務省webサイトに記載されている書類は、あくまで最低限必要なものです。 この必要最低限の書類で、就労資格への変更が許可されるケースも多いですが、 「採用理由書」などの付帯資料を別途添付すると、より安心です。

初めて外国人を採用される企業様で、ビザ手続きに不安がある場合には、外国人のビザ専門の 行政書士に相談されることをお勧めします。 ASIA Linkでも、専門性の高い行政書士のご紹介を行っています。