外国人留学生をアルバイトとして雇うことはできる?

こんにちは!ASIA Linkの小野です。

外国人留学生は、「留学」という在留資格(ビザ)で日本に滞在しています。

この「留学」ビザは、報酬をともなう就労活動ができないビザです。
しかし、留学生が入国管理局から「資格外活動許可書」の交付を受けている場合には、 入管法に定められた時間内に限り、就労が認められています。
留学生のほとんどは、この「資格外活動許可書」の交付を受け、学業の傍ら アルバイトを行っています。

留学生をアルバイトとして雇用する際には、必ず在留カードの提示を求め、 裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
「許可」の記載があった場合のみ、その留学生をアルバイトとして雇用することが できます。

但し、就労時間や就労場所には、以下の制限があります。
★就労時間:週28時間以内 。所属教育機関の長期休業期間(夏休み・冬休み等)にあっては、1日8時間以内
★就労場所:風俗営業等の従事を除く
上記の範囲内であれば、就労場所・就労時間帯を問わず、留学生の就労が可能です。

また、留学生が2か所以上でアルバイトを掛け持ちしていた場合でも、アルバイト勤務時間の合計が、上記の制限を超えてはいけません。
「うちの店では、週に20時間だけ働いてもらっているから大丈夫。」
と思っていても、その留学生がほかのお店でも週に10時間働いたら、勤務時間は合計で週30時間となり、制限時間オーバーとなります。

また、留学生が教育機関を卒業後も引き続き就職活動を行う場合、「特定活動」という 就労資格に切り替えて滞在します。 就職活動中も生活費は必要であるため、ほとんどの留学生がアルバイトを行っています。
この「特定活動」も、「留学」と同様に資格外活動許可書の交付を受けていないと就労は できません。 就労時間は、週28時間以内です。
このような「特定活動」ビザを持っている留学生をアルバイト採用する場合にも、必ず 在留カードを確認の上、定められた時間内で勤務させるようにしてください。

なお、上記の決まりを守らずに留学生に就労をさせた場合、事業主も処罰の対象となります。
くわしくは、以下のサイトを参考にしてください。

入国管理局「資格外活動の許可(入管法第19条)」

東京労働局「留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。」