留学生を雇用するには? 在留資格・入管手続きの概要(ASIA Linkレポート)

ASIA Linkの小野です。

外国人留学生を正社員として採用するとき、「留学」という在留資格から、就労可能な在留資格への変更手続きが必要になります。
初めて留学生の正社員採用を検討する企業の方々が、特に心配することの一つがこの「在留資格」の変更手続きです。

企業の社長さんや人事ご担当者からは、以下のような相談をいただくことがあります。

「在留資格の変更手続きは、とても面倒で大変だと聞くので、留学生採用を躊躇してしまう。」
「知り合いの会社は、留学生を採用しようとしたが在留資格変更が許可されなかった。中小企業だと許可されないことが多いのだろうか?」

実際には、在留資格変更の書類準備自体は、それほど面倒でも大変でもありません。少なくとも留学生採用を躊躇するほどの大変さはありません。
また、「中小企業だから在留資格変更が許可されない」というのも正しくありません。

ただ、在留資格の変更ができる「条件」を満たしていなかったり、提出書類に不備があったりすると、当然ながら在留資格変更は許可されません。
また、入管での審査期間を考えずに入社ぎりぎりに申請をしても、入社日までに許可が出ないことはもちろんあります。

今回のレポートは、留学生が正社員として日本で働く際の一般的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」について、取得条件や必要書類をまとめました。
留学生の採用をこれから進めていきたい、という企業関係者の方々の参考になりましたら幸いです。

留学生を雇用するには?在留資格・入管手続きの概要(ASIA Link2021.01)

なお、2021年1月に資料を作成した時点での情報となります。
実際に在留資格の変更手続きを行う際は、必ず法務省のホームページもご確認ください。

どうぞよろしくお願いいたします。